自賠責保険

自動車保険には自賠責保険と任意保険があります。ここでは、自賠責保険について説明しましょう。

自賠法(自動車損害賠償保障法)と言う法律に基づいています。自動車による人身事故の被害者を救済するのが目的で、原動機付き自転車を含む全ての自動車毎に加入が義務づけられている「強制保険」です。被害者救済として加害者の最低限の賠償金を補償することが事が目的です。そのため、ドライバー自身の怪我であったり、相手車または家屋など他人の物全てに対する賠償責任についての補償はありません。補償限度額も設定されています。入院・手術・休業補償等は合計で120万円までしか出ませんし、死亡による損害でも3000万円までしか出ません。示談代行もありませんので、それを超える金額分は自己負担になります。過失割合や相手の損害額についての妥当性も、自分で調査したり交渉したりする必要があります。そのため、ほとんどの人は任意保険に加入して残額の補償の備えにしているのです。